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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、熊薬研究助成会(英語表記:KUMAYAKU Alumni Research Foundation、以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を熊本大学同窓会事務所内(熊本市中央区大江本町5番1号)に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、熊薬同窓会の会員で、なお且つ、本会会員の若手研究者 および熊本大学大学院薬学教育部の社会人大学院生の研究を奨励し、もって薬学の向上発展と社会福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業を行う。
熊薬同窓会の会員で、なお且つ、本会会員の若手研究者、および熊本大学大学院薬学教育部の社会人大学院生の基礎的研究に対する助成
熊薬同窓会の会員で、なお且つ、本会会員の若手研究者の海外派遣その他国際学術交流に対する援助
その他前条の目的を達成するために必要な研究・学会・学術活動に対する助成
(研究助成金の構成)
第5条 本会の運営研究助成金は次のとおりとする。
熊本大学薬学部同窓会会員の善意による醵金の一部を基本財産とする
基本財産から生じる利息
寄付金
その他の収入
(研究助成金の管理)
第6条 本会の研究助成金は、熊本大学薬学部同窓会会長が管理する。
第3章 役員
(会長)
第7条 本会会長は、熊本大学薬学部同窓会会長が兼任する。
(役員の構成)
第8条 本会の役員は熊本大学薬学部同窓会役員より構成される。ただし、本会の監査は熊薬同窓会の監査が兼任する。
(役員の任期)
第9条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
(助成金適格者の決定)
第10条 助成金適格者は選考委員会において出席委員の過半数の賛同により選考し、熊薬同窓会役員会で決定する。なお、選考委員会欠席者は委任状を提出することができる。
第5章 選考委員会
(選考委員会および委員)
第11条
本会には第4条に掲げる研究助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。
選考委員会は5名以上8名以内の委員を持って組織する。
前項の委員は、熊薬同窓会評議員のうちから役員会で選出し、会長が任命する。
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
委員長は委員の中より会長が委嘱する。
欠員補充又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第6章 運営委員会
(運営委員会および委員)
第12条
本会の円滑な運営を行うため運営委員会を置く。
運営委員会は8名以上15名以内の委員をもって組織する。
前項の委員は熊薬同窓会幹事、評議員のうちから役員会で選出し、会長が任命する。
委員長は委員の中より会長が委嘱する。
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7章 補則
(研究助成)
第13条 研究助成細則は、本会役員会の議を経て別に定める。
(寄付行為の施行)
第14条 本会の寄付行為の施行についての細則は本会役員会の議を経て別に定める。
付則
本会規則は、平成 7 年 8 月 1 日より施行する。
本会規則は、平成 10 年 4 月 1 日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成 11 年 9 月 17日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成 14 年3 月 15日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成 15 年3 月 19日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成 19 年3 月 16日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成 24 年9 月 14日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成25年 9月 8日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、平成26年 9月 5日一部改正、同日より施行する。
本会規則は、令和6年 3月 15日一部改正、同日より施行する。
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