熊薬近況報告
求人情報
年会費・ご寄附について
お問い合わせ
各種手続
について
ホーム
同窓会について
同窓会会則
会長挨拶
同窓会概要
役員幹事名簿
同窓会会則
学生歌
同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、熊本大学薬学部同窓会(略称熊薬会)と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との連携を密にして、母校並びに薬学の発展に資する。
第3条 本会は、事務局を熊本市中央区大江本町5番1号熊本大学薬学部内に置く。
第4条 本会は、県内外の必要な地方・地域等に支部を置く。
第2章 会員
第5条 本会会員を次のように定める。
正会員
熊本薬学校卒業生
九州薬学校卒業生
九州薬学専門学校卒業生
熊本薬学専門学校卒業生
熊本大学薬学部卒業生
熊本大学薬学部専攻科を修了した者
熊本大学大学院薬学研究科及び大学院薬学教育部を修了した者
準会員
熊本大学薬学部、大学院薬学研究科及び大学院薬学教育部在学生
特別会員
熊本大学薬学部、大学院薬学研究科、大学院薬学教育部及びその前身校の教官・教務員として教育に従事した者、あるいは従事している者。
なお、会員は入会の際入会金を納入し、年会費を納入するものとする。
第3章 名誉会員
第6条 本会名誉会員を次のように定める。
本会に対し永年に亘り特に功績のあった者
本会会員で学士院賞、芸術院賞等を授与された者
本会会長として本会運営に特に顕著な功績のあった者
第7条 名誉会員は、役員会において選出する。なお、名誉会員は会費を納入することを要しない。
第4章 役職員
第8条
本会に次の役員を置く。
会長 1名 正会員
副会長 5名 正会員(総会開催地支部長を含む)
評議員 若干名 正会員、特別会員
幹事 若干名 正会員、特別会員
監査 2名
支部長 正会員
本会は、必要に応じて専従職員一名を置くことができる。
第9条 会長
会長は、本会を代表し、会務を統理する。
会長の選出は役員会にはかり正会員の中から決定する。役員会(秋)にて支部長あてに選挙の公示を行い、役員会(春)にて決定する。
会長の任期は2年とし再選を可とする。なお、75才となった年の年度末を定年とする。
第10条 副会長は、総会開催地支部長を含む正会員より会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、 会長に支障あるときはその職務を代行する。
第11条 評議員は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。
第12条 幹事は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。幹事は、会務を掌理し、次の各部の業務を分担する。
庶務部
会計部
編集部
第13条 監査は、役員会において選出し、会務と会計を監査する。ただし、他の役員を兼ねることはできない。
第14条 支部長は、各支部が選出し、当該支部の会務を執行し、本部との連絡に当たる。
第15条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会において推挙され承認された者が務め、会長の諮問に応ずる。また、現職の薬学部長は名誉顧問として会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
第17条 本会に次の会議を置く。
総会
役員会
第18条 総会は、年1回九州山口薬学大会開催時にその開催地において開催し、次の事項を行う。
会務並びに業務に関する報告
決算及び予算案に関する報告
その他必要と認める事項
第19条 役員会は、会長が招集し、その議長となる。次の事項を審議し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
会則・施行細則等の改正に関する件
入会金・会費等に関する件
会務の報告、業務の策定に関する件
決算の承認、予算の議決に関する件
基本財産の運用に関する件
役員選出に関する件
その他必要と認める事項
第6章 事業
第20条 本会は、次の事業を行う。
会員、名誉会員に対する表彰並びに慶弔
母校の発展に資する援助
講習会、講演会等の開催
会報の発行
母校教育の後援
会員名簿の発行
その他必要と認める事項
第7章 会計
第21条 本会の経費は、入会金、会費及びその他の収入による。
第22条 本会の会計年度は、1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。第23条 本会の収支決算は、監査を受け、役員会の承認を得なければならない。
第8章 基本財産
第24条 本会は、基本財産を設ける。
第25条 基本財産の運用は、役員会の決議による。
第9章 附則
第26条 本会々則による会務執行に関する細則等は、役員会の決議を経て、会長が定める。
第27条 本会則は、昭和 18 年 4 月 17 日制定、施行する。
第28条 本会則は、昭和 24 年 6 月 1 日一部改正、同日より施行する。
第29条 本会則は、昭和 32 年 10 月 12 日一部改正、同日より施行する。
第30条 本会則は、昭和 35 年 9 月 17 日一部改正、同日より施行する。
第31条 本会則は、昭和 41 年 10 月 22 日一部改正、同日より施行する。
第32条 本会則は、昭和 50 年 10 月 16 日一部改正、同日より施行する。
第33条 本会則は、昭和 56 年 10 月 24 日一部改正、同日より施行する。
第34条 本会則は、昭和 59 年 11 月 23 日一部改正、同日より施行する。
第35条 本会則は、平成 5 年 11 月 6 日一部改正、同日より施行する。
第36条 本会則は、平成 10 年 9 月 19 日一部改正、同日より施行する。
第37条 本会則は、平成 15 年 3 月 19 日一部改正、同日より施行する。
第38条 本会則は、平成 26 年 9 月 5 日一部改正、同日より施行する。
第39条 本会則は、平成 30 年 3 月 9 日一部改正、同日より施行する。
ホーム
各種手続について
同窓会について
会長挨拶
同窓会概要
役員幹事名簿
同窓会会則
学生歌
研究助成会
助成者及び研究課題
研究助成の申請について
熊薬研究助成会規則
支部/同期・同門
同窓会支部
同期会・同門会
同窓会会報
熊薬近況報告
求人情報
年会費・ご寄附について
お問い合わせ
関連リンク
お知らせ
個人情報保護について