同窓会について

同窓会会則

第1章 総則
  • 第1条 本会は、熊本大学薬学部同窓会(略称熊薬会)と称する。
  • 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との連携を密にして、母校並びに薬学の発展に資する。
  • 第3条 本会は、事務局を熊本市中央区大江本町5番1号熊本大学薬学部内に置く。
  • 第4条 本会は、県内外の必要な地方・地域等に支部を置く。
第2章 会員
  • 第5条 本会会員を次のように定める。
    1. 正会員
      • 熊本薬学校卒業生
      • 九州薬学校卒業生
      • 九州薬学専門学校卒業生
      • 熊本薬学専門学校卒業生
      • 熊本大学薬学部卒業生
      • 熊本大学薬学部専攻科を修了した者
      • 熊本大学大学院薬学研究科及び大学院薬学教育部を修了した者
    2. 準会員
      • 熊本大学薬学部、大学院薬学研究科及び大学院薬学教育部在学生
    3. 特別会員
      • 熊本大学薬学部、大学院薬学研究科、大学院薬学教育部及びその前身校の教官・教務員として教育に従事した者、あるいは従事している者。

    なお、会員は入会の際入会金を納入し、年会費を納入するものとする。

第3章 名誉会員
  • 第6条 本会名誉会員を次のように定める。
    1. 本会に対し永年に亘り特に功績のあった者
    2. 本会会員で学士院賞、芸術院賞等を授与された者
    3. 本会会長として本会運営に特に顕著な功績のあった者
  • 第7条 名誉会員は、役員会において選出する。なお、名誉会員は会費を納入することを要しない。
第4章 役職員
  • 第8条
    1. 本会に次の役員を置く。
      1. 会長 1名 正会員
      2. 副会長 5名 正会員(総会開催地支部長を含む)
      3. 評議員 若干名 正会員、特別会員
      4. 幹事 若干名 正会員、特別会員
      5. 監査  2名
      6. 支部長 正会員
    2. 本会は、必要に応じて専従職員一名を置くことができる。
  • 第9条 会長
    1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
    2. 会長の選出は役員会にはかり正会員の中から決定する。役員会(秋)にて支部長あてに選挙の公示を行い、役員会(春)にて決定する。
    3. 会長の任期は2年とし再選を可とする。なお、75才となった年の年度末を定年とする。
  • 第10条 副会長は、総会開催地支部長を含む正会員より会長が委嘱する。副会長は、会長を補佐し、 会長に支障あるときはその職務を代行する。
  • 第11条 評議員は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。
  • 第12条 幹事は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。幹事は、会務を掌理し、次の各部の業務を分担する。
    1. 庶務部
    2. 会計部
    3. 編集部
  • 第13条 監査は、役員会において選出し、会務と会計を監査する。ただし、他の役員を兼ねることはできない。
  • 第14条 支部長は、各支部が選出し、当該支部の会務を執行し、本部との連絡に当たる。
  • 第15条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会において推挙され承認された者が務め、会長の諮問に応ずる。また、現職の薬学部長は名誉顧問として会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
  • 第17条 本会に次の会議を置く。
    1. 総会
    2. 役員会
  • 第18条 
    総会は、年1回開催し次の事項を行う。開催地は、熊本、福岡、関西、関東の各支部の持ち回りを基
    本とするが、開催を希望する支部がある場合はこの限りではない。春の役員会において次年度の開催
    地を決定する。
    1. 会務並びに業務に関する報告
    2. 決算及び予算案に関する報告
    3. その他必要と認める事項
  • 第19条 役員会は、会長が招集し、その議長となる。次の事項を審議し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
    1. 会則・施行細則等の改正に関する件
    2. 入会金・会費等に関する件
    3. 会務の報告、業務の策定に関する件
    4. 決算の承認、予算の議決に関する件
    5. 基本財産の運用に関する件
    6. 役員選出に関する件
    7. その他必要と認める事項
第6章 事業
  • 第20条 本会は、次の事業を行う。
    1. 会員、名誉会員に対する表彰並びに慶弔
    2. 母校の発展に資する援助
    3. 講習会、講演会等の開催
    4. 会報の発行
    5. 母校教育の後援
    6. 会員名簿の発行
    7. その他必要と認める事項
第7章 会計
  • 第21条 本会の経費は、入会金、会費及びその他の収入による。
  • 第22条 本会の会計年度は、1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
  • 第23条 本会の収支決算は、監査を受け、役員会の承認を得なければならない。
第8章 基本財産
  • 第24条 本会は、基本財産を設ける。
  • 第25条 基本財産の運用は、役員会の決議による。
第9章 附則
  • 第26条 本会々則による会務執行に関する細則等は、役員会の決議を経て、会長が定める。
  • 第27条 本会則は、昭和 18 年 4 月 17 日制定、施行する。
  • 第28条 本会則は、昭和 24 年 6 月 1 日一部改正、同日より施行する。
  • 第29条 本会則は、昭和 32 年 10 月 12 日一部改正、同日より施行する。
  • 第30条 本会則は、昭和 35 年 9 月 17 日一部改正、同日より施行する。
  • 第31条 本会則は、昭和 41 年 10 月 22 日一部改正、同日より施行する。
  • 第32条 本会則は、昭和 50 年 10 月 16 日一部改正、同日より施行する。
  • 第33条 本会則は、昭和 56 年 10 月 24 日一部改正、同日より施行する。
  • 第34条 本会則は、昭和 59 年 11 月 23 日一部改正、同日より施行する。
  • 第35条 本会則は、平成 5 年 11 月 6 日一部改正、同日より施行する。
  • 第36条 本会則は、平成 10 年 9 月 19 日一部改正、同日より施行する。
  • 第37条 本会則は、平成 15 年 3 月 19 日一部改正、同日より施行する。
  • 第38条 本会則は、平成 26 年 9 月 5 日一部改正、同日より施行する。
  • 第39条 本会則は、平成 30 年 3 月 9 日一部改正、同日より施行する。
  • 第40条 本会則は、令和49 3 日一部改正、同日より施行する。